敷引き方式の場合
敷引き方式の場合についての情報を御紹介
敷金とは別で、敷引きという特約があります。
敷引きとは、退去時に原状回復としてかかる費用を予め決めておき、実際の補修費が敷引き額と差額があったとしても一律の敷引き額で収めるいう内容です。
敷引き方式の場合
TOPへ
(C)Twin-Tail