特約のある場合
特約のある場合についての情報を御紹介
「原状回復に関するガイドライン」という旧建設省の定めたものがありますが、法的な拘束力はありません。
契約時に貸主借主が、このガイドラインと異なる契約を結ぶことも自由となっていますので自然損耗を借主に負担させる契約を結んでいた場合、契約条項は有効となります。
特約のある場合
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